内閣府知的財産戦略推進事務局は2026年8月25日にコードを公表しました。正式名称は「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」です。2026年10月26日(月)から、コードの受入れに係る届出が始まります。
コードの中心は3原則です。①モデル・学習データ・責任体制などの概要開示、②権利侵害を主張する者からURL等を示された場合の照会対応、③生成物と類似するコンテンツについて生成者から照会を受けた場合の対応を扱います。コンプライ・オア・エクスプレインを採るため、法令による一律の届出義務や開示義務と同じ意味ではありません。
対象判定は、モデル開発の有無だけでなく公衆提供、受託範囲、運用・サポートの担当で決まります。10月26日に向け、公開情報、照会窓口、非開示理由を経営・法務・開発でそろえます。
※本記事は2026年10月14日時点の情報です。

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プリンシプル・コードとは|8月25日策定、10月26日から届出
プリンシプル・コードは、生成AIの技術発展と知的財産権の保護を両立させる原則です。権利者と利用者が安全・安心に使える環境を目指し、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の趣旨と、スチュワードシップ・コードなどを参考にしています。
特徴は、受入れを表明した事業者が各原則を実施するか、実施しない原則の理由を外部に説明するコンプライ・オア・エクスプレインです。受入れを表明した事業者が対応内容を公表し、届出を行います。
既存のAIガバナンスとの関係では、AI事業者ガイドライン第1.2版を解説|7原則と企業の運用ポイントで扱われる適正利用・リスク管理に、知的財産と透明性の開示・照会対応を重ねて管理します。
ポイント
10月26日は、AI事業者全体への法的義務が始まる日ではなく、コードの受入れに係る届出が始まる日です。自社がコードを受け入れるか。受入れ後は各原則を実施するか、実施しない原則の理由をどう説明するかを判断します。
対象は誰か|生成AI開発者・提供者と公衆提供の境界
コードの対象は、生成AI開発者と生成AI提供者を合わせた生成AI事業者です。生成AI開発者は、生成AIシステムを構築し、公衆に実質的に提供した者と定義されます。生成AI開発者から委託等を受け、構築過程の一部のみを担って同開発者に納入・役務提供する者は原則対象外です。実質的に公衆提供したと評価できる場合は別です。
生成AI提供者は、システムをアプリケーションなどに組み込んだ生成AIサービスを公衆に提供した者を指します。生成AI事業者から委託等を受け、検証・連携実装・サービス提供・利用者側の運用サポートの一部のみを担って同事業者に納入・役務提供する者は原則対象外とされます。実質的な公衆提供なら別です。海外事業者も、日本向けなら対象です。
反対に、一の法人・個人の保有データのみを使い、提供者または指定範囲に提供するシステムやサービスは定義から外れます。企業グループ等は利用許諾が条件です。特定業界に特化し、権利侵害生成物のおそれが著しく低い場合も対象外です。
- 公衆提供:誰にシステムやサービスを提供しているかを整理する。
- 構築工程:モデル、データ収集、学習、検証などの担当範囲を切り分ける。
- 運用主体:連携実装、サービス運用、利用者サポートの担当者を確認する。
- 利用範囲:保有するデータのみを使い、データ保有者または指定された限られた範囲だけに提供するか、公衆向けかを分ける。
- 追加の除外:特定業界への特化と、権利侵害生成物のおそれが著しく低いかを確認する。
棚卸しし、提供形態は法務の判断材料です。
ポイント
対象判定では、公衆提供、構築工程、運用・サポート、限定提供、特定業界への特化、権利侵害生成物のおそれを確認します。委託先が一部だけを担う場合も、公衆提供の実質を見ます。
原則1|モデル・学習データ・知財保護を概要開示
原則1は、生成AI事業者がコーポレートサイトなどで概要開示対象事項を公開し、誰でも閲覧できる状態にする原則です。モデル名・識別子・バージョン、来歴、設計仕様、利用規定、トレーニングプロセスに加え、知的財産権を保護する措置も対象になります。
学習データは、学習・検証に用いたデータの種類、ウェブクロール、第三者から取得した非公開・公開データセットなどが対象です。合成データの利用有無と目的、クローラの目的・収集期間・名称や識別子、第三者クローラの利用有無も整理します。
説明責任の面では、開発・提供・利用中の意思決定などを技術的かつ合理的な範囲で追跡・遡及できる状態を整えます。トレーサビリティ、責任者、責任分配、ステークホルダー対応、文書化も対象項目です。知財保護の原則と責任体制は年1回以上見直し、要旨を外部公表します。

ペイウォールやrobots.txtへの対応、学習ログの保持、海賊版サイトを避ける措置、侵害防止措置、電子透かし・C2PA等の来歴証明技術も開示対象です。利用者への周知、権利者窓口、対応記録の保存も準備します。営業秘密やセキュリティ上の理由で公開しない項目は、範囲と理由を社内記録に残す運用です。透明性の国際比較には、EU AI Actを解説|日本企業が確認すべき透明性と人間監督の要件も参考材料になります。
ポイント
原則1への準備は、モデル、学習データ・クローラ、知財保護措置、責任体制、利用者周知・権利者窓口を台帳に分ける形です。公開しない項目は、理由と見直し責任者まで記録します。
原則2・3|URL等の照会にどう答えるか
原則2と原則3は、学習・検証データを無条件に全量公開する仕組みではありません。条件を満たす照会に対し、URL等の情報が含まれるかを回答します。
| 原則 | 主な相手 | 照会・開示の対象 | 社内準備 |
|---|---|---|---|
| 原則1 | 利用者・権利者を含むすべての閲覧者 | モデル、学習データ、クローラ、知財保護措置、責任体制、来歴証明等の概要。 | 公開ページ、利用者周知、権利者窓口、更新責任者、非開示理由の記録。 |
| 原則2 | 法的手続を行う・準備する権利者等 | URL等が学習・検証データに含まれるか、回答不能時のモデル開発者名。 | 請求者確認、URL照合、回答ログ。 |
| 原則3 | 生成AIでコンテンツを生成した者 | 類似コンテンツのURL等が学習・検証データに含まれるか。 | 生成物、プロンプト、目的、理由の受付。 |
原則2の照会者は、自らの権利や法律上保護される利益の実現に向け、訴訟提起、調停申立て、ADRの申立てを現に行う、または準備する者などです。請求者の該当理由、回答の利用目的、目的外利用をしない誓約、対象URL等を示します。開示理由の特定も必要です。回答できない場合は、搭載モデルの開発者名も開示対象になります。
原則3は、生成AIシステムやサービスでコンテンツを生成した者からの照会を扱います。生成物と同一または類似するコンテンツのURL等に加え、生成物、生成時のプロンプト、利用目的、目的外利用や、訴訟提起、調停申立て、ADRの申立てに使わない誓約、照会理由が必要です。

窓口は問い合わせフォームだけでは足りません。請求者の資格・目的とURL等を確認し、回答の可否・根拠を記録する運用です。回答できないときに搭載モデルの開発者名を開示する手順も決めます。生成物の来歴はAI生成物の来歴を解説|SynthID・C2PAによる真贋確認とブランド保護で補足できます。権利者照会の事業リスクは音楽生成AI「Suno」の著作権判例を解説|学習データと事業リスクのポイントを参照してください。
ポイント
原則2・3は、URL等を入口にした条件付きの照会対応です。受付条件、本人・目的の確認、回答方針、モデル開発者名の開示、ログ保存を一つの業務フローにします。
受託開発の該当性|契約名でなく公衆提供と役割で判定
受託開発会社が必ず対象になるとは限りません。開発者はシステムを公衆に実質提供した者、提供者は生成AIサービスを公衆に提供した者を指します。生成AI開発者から委託され、構築過程の一部のみを担って同開発者に納入・役務提供する者は原則対象外です。提供者側も、生成AI事業者から委託され、検証・連携実装・サービス提供・運用サポートの一部のみを担って同事業者に納入・役務提供する者は原則対象外です。
保有データのみを使い、データ提供者または指定範囲、許諾のある企業グループ・団体内だけに提供するシステムやサービスは定義から外れます。特定業界に特化し、権利侵害生成物のおそれが著しく低い場合も対象外です。受託範囲、利用者、公開先、運用分担を資料化し、法務へ回します。
ポイント
受託開発の確認では、委託元と納入先を開発者側・提供者側で分けるのが先です。限定提供、特定業界への特化、権利侵害生成物のおそれが著しく低いかも図にして法務へ渡します。
10月26日までの準備|公開・照会・説明を1枚に整理
受入れを表明する事業者は、内閣府知的財産戦略推進事務局への届出と、自社サイトでの公表を行う枠組みです。届出先は開始日に案内されるため、10月26日に公式情報を確認する担当者と社内承認経路を決めます。
準備表には、開発・データ管理・法務・広報・窓口の責任者を並べます。
- 対象判定:公衆提供、構築工程、運用・サポート、保有データのみの限定提供と責任者。
- 開示台帳:モデル、学習データ、クローラ、知財保護措置、責任体制、来歴証明。
- 照会窓口:原則2・3の受付条件、本人・目的・URL等の確認方法。
- 回答フロー:回答可否、回答不能時のモデル開発者名の開示、記録の保存先。
- 公表更新:受入れ表明、各原則の実施事項、エクスプレインを原則毎年見直し、更新時に公表。
実施しない項目は、非開示の範囲と理由を説明します。契約や利用規約の制限だけでなく、技術的に実施できない場合も、必要な根拠と対象範囲を示せる記録を残します。
ポイント
最初に作るのは、対象判定・開示台帳・照会フロー・非開示理由・担当者をまとめた準備表です。知財保護措置と必要な根拠も記録し、届出先の案内後に公表と届出へつなげます。
よくある質問
Q. プリンシプル・コードは法律上の強制規制ですか?
コードはコンプライ・オア・エクスプレインの手法を採り、実施しない場合は理由を説明する枠組みです。法令による一律の開示義務と同じ意味ではありません。
Q. 届出はいつから始まり、どこへ提出しますか?
届出は2026年10月26日(月)から始まります。届出様式は公表済みですが、届出先などは届出開始日に案内されます。
Q. 受託開発会社は必ずコードの対象になりますか?
必ずとはいえません。公衆向けの主体、構築工程、運用・サポートを確認します。開発者から委託され構築過程の一部のみを担って同開発者に納入・役務提供する場合、提供者側が生成AI事業者から委託され一部のみを担って同事業者に納入・役務提供する場合は原則対象外です。保有データのみを使うシステムやサービスを限られた範囲に提供するか、特定業界に特化し権利侵害生成物のおそれが著しく低いかも確認します。
Q. 3原則で何を開示・対応するのですか?
原則1はモデル・学習データ・クローラ、知財保護措置、責任体制、来歴証明などの概要開示を扱います。原則2は法的手続を行う・準備する権利者等からのURL照会、原則3は生成AI生成物と類似するコンテンツについて生成者からのURL等照会への対応です。
まとめ
生成AI知財プリンシプル・コードは、2026年8月25日に公表され、10月26日(月)から受入れに係る届出が始まります。原則1の概要開示と、原則2・3の条件付き照会対応を、コンプライ・オア・エクスプレインの枠組みで進めるものです。
公衆提供と受託範囲から対象を判定し、モデル・学習データ・クローラ、知財保護措置、学習ログ、来歴証明、利用者周知・権利者窓口の台帳を作ります。照会窓口、回答ログ、非開示理由を整理し、受入れ表明・各原則の実施事項・エクスプレインは毎年見直し、更新時に公表します。
ポイント
10月26日までに、対象判定、原則1の知財保護を含む開示、原則2・3の照会対応、エクスプレインの根拠、責任者を一枚に整理すると、届出と自社サイトでの公表を同じ判断材料で進める準備です。
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株式会社ripla 代表取締役CEOとして、システムパッケージ活用、システム開発、データ分析、生成AI活用、SaaS開発、アプリ開発、EC構築など、幅広い領域で企業のDX推進と事業成長を支援している。事業会社でIT・DXを経験したプロフェッショナルが集う株式会社riplaにおいて、お客様の事業・ユーザー・業務に最適化したオーダーメイド型システムを構想策定・要件定義から開発・改善まで一気通貫で支援し、単なるシステム納品にとどまらず、クライアントと同じ目線で事業成果の最大化に向けた伴走支援を行う。早稲田大学卒業後、ラクスル株式会社、LINEヤフー株式会社にて事業開発やDX推進などに従事した後、株式会社riplaを創業。
